光造形 3D プリンター用の IPA 代替洗浄液 3DMedSupo(メドサポ)は、有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象外です。特殊健康診断・作業環境測定・有機溶剤作業主任者の選任は不要です。残るのは、消防法(第四類 アルコール類)にもとづく保管の義務と、SDS(安全データシート)の確認です。このページは、その根拠を法令の条文とメーカーの SDS から順に説明します。
3DMedSupo の主成分はエタノールです。SDS に記載された組成は次のとおりです。
| 成分 | 含有量(重量%) |
|---|---|
| エタノール | 80〜90 |
| n-プロピルアルコール | 10 未満 |
| イソプロピルアルコール(IPA) | 5 未満 |
出典: 三協製薬 3DMedSupo 安全データシート(SDS) PDF を開く
有機溶剤中毒予防規則は、規則が定める有機溶剤そのものと、「有機溶剤含有物」を対象にします。有機溶剤含有物の定義は次のとおりです。
有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの
有機溶剤中毒予防規則 第 1 条第 1 項第 2 号エタノールは有機則が定める有機溶剤に含まれていません。一方、IPA は有機則の有機溶剤(第二種)です。3DMedSupo に含まれる IPA は重量の 5% 未満なので、「有機溶剤を 5% を超えて含有する混合物」に当たらず、有機則の対象外になります。
対象外になることで不要になる主な義務は次の 3 つです。
有機則 第 28 条: 6 か月以内ごとに 1 回
有機溶剤等健康診断(有機則 第 29 条): 雇入れ時・配置替え時と、その後 6 か月以内ごとに 1 回
有機溶剤作業主任者の選任・局所排気装置などの設備
IPA(99% など)を洗浄に使う場合は、IPA が有機溶剤そのものなので、上の 3 つが事業者の義務になります。
| 消防法(危険物) | 3DMedSupo は消防法の危険物 第四類 アルコール類(危険等級 II)です。指定数量は 400L(危険物の規制に関する政令 別表第三)。指定数量以上を保管する場合は危険物施設の許可が必要で、指定数量未満でも市区町村の火災予防条例で定める量(多くは指定数量の 5 分の 1 = 80L)以上は「少量危険物」として届出が必要です。17.7L 一斗缶 4 缶(70.8L)までは多くの地域で届出不要、5 缶(88.5L)以上は届出が要る場合があります。保管量と手続きは所轄の消防署にご確認ください。 |
|---|---|
| 保管・取り扱い | 引火性液体(GHS 区分 2)です。火気厳禁・換気のよい場所で、容器を密閉して保管してください。IPA と混ぜないでください(IPA の割合が増えると、上の 5% 基準の前提が崩れます)。 |
| SDS(安全データシート) | エタノールは労働安全衛生法 第 57 条の 2 の通知対象物のため、製品には SDS が付きます。事業所では SDS を保管し、内容を作業者に周知してください。SDS は上の 1. のリンクからいつでも取得できます。 |
| その他 | 特定化学物質障害予防規則(特化則)・毒物及び劇物取締法は非該当です(SDS より)。 |
ご注文時に紙の SDS が必要な場合はお問い合わせください。費用の試算は作業者 5 名の場合・当社調べ 2026 年 10 月。
この記載は 2026 年 10 月時点の法令と SDS にもとづきます。法令上の判断が必要な場合は所轄の労働基準監督署・消防署にご確認ください。